こんばんは(・∀・)講師のSです!
最近ブログ更新がんばっているんですが、
3日連続で書いたら、
「次のブログは何をネタにして書こうかなぁ……」
なんて考えるようになってきました笑
幅広く、いろんなことに触れられたらと思います♪
さて、今日は、我社の社長がTwitterにてこんなことをつぶやいていて、
それについて少しお話ししようと思います。
ときどき火を吹いて燃え上がることのある社長Twitterですが、笑
株を買わせてほしいと言ったのは、私です!
他の先生も言っているかもしれませんが、
ここ最近で購入意思を伝えたのは私ですね!
なんで株式を購入したいかといいますと、
手っ取り早く言えば、
株の勉強をしてみたかったから
です。
もともと私は、法律系の勉強を専門的にしてきたので、
会社法ももちろんガッツリ勉強しました。
でも、会社法は苦手科目でした。
それ以上に苦手なのは租税法なんですが、
全然イメージできなかったんです、事例とかが。
判例を読んでいても、ポカーンな感じで。
とにかく理屈のところを拾って理解して、が限界でした。
リアルな会社の取締役会で何が行われているかなんて、
基本書からは到底想像つきません。
株主総会だって、
テレビで取り上げられる大企業の総会の様子くらいの知識しかなく、
中小企業の株主総会や取締役会なんて、
全然イメージできませんでした。
EIMEIも、先生仲間から伝え聞いてはいたけれど、
実際に参加してみないとわかんないなぁって思っていました。
そもそも法律って、ゲームでいうところのルールです。
ルールばっかり勉強していたって、実際に遊んでみなきゃわからないです。
法律も同じです。
私の得意科目は刑事訴訟法でしたが、
それが得意だったのは、
刑事ドラマを昔からよく見ていて、
裁判風景も捜査風景も、フィクションであってもリアルに近いところを想像できたからかもしれません。
裁判傍聴も行きましたし、現職の法律家の先生にお話しを聞ける機会もあったし、
単純に興味関心の度合いが強かったからっていうのもあるとは思います。
取締役会や株主総会に参加したことはないです。
親族が株主なので配当関連の書類や、株主総会招集通知は見たことあるんですが、
内部に入り込んだことはなかったです。
だから、株主になって、
総会に参加したりするところから
会社の仕組みについて勉強し直したいなと思いました。
ちなみに、さっきの社長のTwitterの話に戻りますが、
持ち株比率が51%を切るとアカンというのは、おそらく銀行側の都合です。
株の数が議決権の数に直結しているので、
発行株式総数が100だとすると、社長が51票もっているということになります。
過半数の票を持っている、ということですね。
何かの決議をする際には、多くは、過半数の賛成があれば可決されます。
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第341条 第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数…(中略)…を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…(中略)…をもって行わなければならない。
ここで勘の良い方はお気づきかもしれませんが、
役員の選解任の場面で、社長が過半数もってないと、
簡単に解任されて収入を失う可能性があるわけです。
特別利害関係取締役とかの論点もあるんですが、それは置いときます。
それなのに保証人とか、お金貸すとか、
銀行側としては怖いじゃないですか。
だから、社長の決定で会社のことを決定できるようなシステムを維持してね、
それならお金貸すよ
みたいな感じなんじゃないかなーーーーーと。
あくまで想像ですが。
違ったらごめんなさい(;´∀`)
ついつい長文になってしまいました。
法律の勉強からしばらく離れているので、少しずつ勉強し直さなきゃなぁと思った今日でした。
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